「収入印紙の取り扱いと経費計上のポイント」—個人事業主が知っておくべき基礎知識
2024/12/23
取引先との契約書や領収書の発行時に必要になる収入印紙は、事業を運営するうえで意外と見落としがちな税務の一つです。
正しい取り扱いや経費処理を行わないと、税務調査で指摘されることがあります。
今回は、収入印紙の基礎知識や貼付が必要なケース、経費計上の方法について解説します。
1. 収入印紙とは?
収入印紙は、特定の文書に貼付して納付する国税の一種で、「印紙税法」に基づき課税されます。
契約書や領収書などの文書を作成する際に必要になる場合があり、貼付しない場合や額が不足している場合は、過怠税として最大3倍の罰金が課されることもあります。
2. 収入印紙が必要な文書
印紙税法では、課税文書を次のように分類しています。
以下は個人事業主が関わることの多い文書例です。
a. 契約書
- 売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書などの取り決めを明文化したもの。
- 印紙税額は契約金額に応じて異なります(例: 100万円以下の場合は200円、500万円超の場合は2,000円)。
b. 領収書
- 受取金額が5万円以上の領収書には収入印紙が必要です。
- ただし、クレジットカード決済や電子決済の場合は非課税になるケースがあります。
c. 約束手形・為替手形
手形取引においても収入印紙が必要です。金額に応じた印紙税が課されます。
3. 収入印紙が不要なケース
次の場合は収入印紙が不要です。誤って貼付しないよう確認しておきましょう。
- 5万円未満の領収書
- 電子契約(デジタルで締結される契約書や電子領収書)
- 見積書や請求書(受取金額を証明する文書ではないため)
4. 経費計上の方法
収入印紙を購入した際の費用は、租税公課として経費に計上できます。
以下のポイントを押さえて処理を行いましょう。
a. 経費計上のタイミング
- 収入印紙を購入した時点で「租税公課」として経費計上します。
- 印紙をストックとして購入した場合でも、使わなくても年度内に全額を経費計上することが可能です。
b. 領収書の保管
収入印紙を購入した際の領収書を必ず保管しておきます。
税務調査時に、購入記録として必要になる場合があります。
c. 使用状況の記録
収入印紙をどの契約書や領収書に貼付したかを記録しておくと、万が一指摘された際にもスムーズに対応できます。
5. 年末に向けた収入印紙の確認
年末は、1年間に発行した領収書や作成した契約書を整理するタイミングです。
収入印紙に関しても以下を確認しておきましょう。
a. 印紙の貼付漏れがないか確認
- 領収書や契約書を見直し、収入印紙の貼付漏れや金額不足がないかをチェックします。
- 貼付が不足している場合、税務署に申告して不足分を支払うことが必要です。
b. 不要な印紙の廃棄処理
使用しなくなった収入印紙がある場合、郵便局で払い戻し手続きを行うことが可能です。
払い戻しには、収入印紙の現物と印紙税納付書が必要です。
c. 来年度に向けた印紙の在庫確認
年度末までに在庫を整理し、来年度の取引に備えて必要な額の収入印紙を事前に購入しておきます。
6. 節税ポイント
収入印紙の扱いにおいて、以下の方法で節税や手間を軽減できます。
a. 電子契約の活用
- 契約書を電子契約に切り替えることで、印紙税が不要になります。
- クラウド契約サービスを利用すると、印紙代を削減できるだけでなく、契約管理も効率化します。
b. 領収書の分割発行
- 受取金額が5万円以上になる場合、分割して5万円未満の領収書を発行することで印紙税が不要になります。
- ただし、分割の意図が不自然な場合、税務署から指摘されることがあるため注意が必要です。
7. 注意点
a. 印紙税額の改定に注意
印紙税の課税金額や非課税範囲は法律の改正で変わる可能性があります。
定期的に税制改正の内容を確認しましょう。
b. 貼付後の消印を忘れない
収入印紙を契約書や領収書に貼付した後は、必ず消印を押してください。
消印がない場合、不正使用とみなされる可能性があります。
c. 税務調査での指摘リスク
収入印紙の貼付漏れや額の不足は、税務調査で指摘されやすいポイントの一つです。
適切に処理しているか、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
収入印紙は、契約書や領収書に関する重要な税務項目です。
正しい取り扱いや経費計上を行うことで、税務リスクを回避しつつ、事業運営を効率化できます。
また、電子契約や分割発行などの工夫を活用することで、印紙税の負担を軽減することも可能です。
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