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「償却資産申告の準備」—固定資産の正確な申告で税負担を軽減する方法

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「償却資産申告の準備」—固定資産の正確な申告で税負担を軽減する方法

「償却資産申告の準備」—固定資産の正確な申告で税負担を軽減する方法

2024/12/12

年明けの1月になると、個人事業主や法人は償却資産申告の手続きが求められます。

この申告は、固定資産税の基礎となるもので、所有する償却資産(事業用の資産)について自治体に報告する義務があります。

適切に申告を行うことで、過剰な税負担を防ぎ、事業の健全な運営を維持することができます。

今回は、償却資産申告の基本や、年末に準備しておくべきポイントについて解説します。


1. 償却資産申告とは?

償却資産申告とは、事業用に使用している固定資産(償却資産)について、その取得価格や残存価額を自治体に申告し、固定資産税を計算してもらう手続きです。

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有する償却資産に課されるため、正確な申告が求められます。

対象となる償却資産の例

  • 事務所や店舗で使用する資産: デスク、チェア、キャビネット、パソコンなど
  • 機械設備: 加工機械、製造装置などの業務用機械
  • 備品: 工具、什器、電化製品(エアコン、冷蔵庫など)
  • その他: 看板、車両(事業用)

2. 誰が申告する必要があるのか?

償却資産申告が必要なのは、事業を営む個人事業主や法人で、1月1日時点で事業用の償却資産を所有している場合です。

注意点として、自宅兼事務所の場合でも、事業用として使用している設備がある場合は、その分を申告する必要があります。


3. 償却資産申告の手続き

償却資産申告は、主に以下の流れで行います。

a. 資産のリストアップ

所有しているすべての事業用償却資産をリストアップします。

この際、購入日や取得価格、耐用年数を明確にすることが重要です。

b. 資産の評価と計算

償却資産は、購入価格から減価償却費を差し引いた残存価額を基に評価されます。

税額はこの評価額に応じて計算されます。

  • 評価額の計算例(定率法の場合):
    購入価格200万円のパソコン(耐用年数6年)の場合:
    • 1年目:200万円 × 償却率(50%) = 100万円(残存価額)
    • 2年目:100万円 × 50% = 50万円(残存価額)

c. 申告書の作成

自治体から送付される償却資産申告書に、資産の情報(名称、取得年月日、取得価格、償却累計額など)を記入します。

d. 提出先と期限

  • 提出先: 資産が所在する自治体(市区町村)の税務課
  • 提出期限: 毎年1月31日

4. 年末に準備しておくべきこと

a. 資産台帳の整備

年末のタイミングで、所有している償却資産の一覧を整理しましょう。

資産台帳が未作成の場合は、購入日や取得価格、使用状況を記録した一覧表を作成することをおすすめします。

  • 記録項目:
    • 資産の名称(例: パソコン、エアコン)
    • 取得年月日
    • 取得価格
    • 耐用年数
    • 減価償却累計額

b. 廃棄資産の確認

既に使用していない資産や、処分済みの資産がある場合は、その情報を整理して申告から除外します。

廃棄した場合は、その記録を残しておくと良いでしょう(例: 廃棄証明書、処分の写真など)。

c. 新規購入資産の確認

この1年で新たに購入した資産についても、取得価格や耐用年数を台帳に追加し、申告対象に含めます。

特に少額減価償却資産として一括経費処理したものも確認してください。


5. 節税ポイント

a. 少額減価償却資産の特例を活用

取得価額が30万円未満の資産については、少額減価償却資産の特例を利用して全額を経費処理することができます。

この場合、その資産は償却資産の申告対象から外れます(青色申告をしている事業者が対象)。

b. 耐用年数の短縮化

事業内容や資産の使用状況によっては、耐用年数の短縮が認められる場合があります。

これにより、減価償却費を早期に計上でき、資産の評価額を下げることが可能です。

c. 廃棄や売却のタイミング調整

使わなくなった資産がある場合、年末までに廃棄や売却を行うことで、翌年の固定資産税を抑えることができます。

ただし、廃棄の際は処分の記録を残すことを忘れないようにしましょう。


6. 注意点とよくある間違い

a. 私用資産の申告漏れ

自宅兼事務所などで、事業用と私用が混在している資産については、事業用割合を計算して申告する必要があります。

例えば、プリンターを私用と兼用している場合、事業利用分(例: 50%)だけを申告します。

b. 資産台帳の不備

資産台帳の記録が不完全だと、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

特に取得価格や使用状況の記録が曖昧な場合は注意が必要です。

c. 廃棄済み資産の未除外

既に廃棄した資産を誤って申告してしまうと、過剰な固定資産税が課される場合があります。

台帳の定期的な見直しが重要です。


まとめ

償却資産申告は、適切な固定資産税計算のために欠かせない手続きです。

年末のタイミングで所有資産を整理し、不要な資産を処分することで、翌年の税負担を軽減できます。

また、申告内容が正確でない場合、後々の税務調査で問題になる可能性があるため、記録の整備と確認を徹底しましょう。

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