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個人事業主が押さえておくべき「青色申告承認申請書」の重要性と提出方法

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個人事業主が押さえておくべき「青色申告承認申請書」の重要性と提出方法

個人事業主が押さえておくべき「青色申告承認申請書」の重要性と提出方法

2024/10/25

個人事業主として事業を営む場合、青色申告を選択することで、数々の税制優遇を受けられるメリットがあります。

青色申告を利用するには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

この申請を行うことで、事業の税務処理が大幅に有利になり、節税効果を最大限に活用できるため、事業の健全な運営に繋がります。

今回は、青色申告承認申請書の基本、提出のタイミング、そして青色申告のメリットについて詳しく解説します。

1. 青色申告とは?

青色申告とは、個人事業主や法人が所得税や法人税の申告を行う際に、税務署に正確な帳簿を基に申告することで、さまざまな税制優遇を受けることができる制度です。

青色申告を行うためには、事前に青色申告承認申請書を提出し、税務署から承認を受ける必要があります。

青色申告を選択することで、以下のような税制上の特典が受けられます。

  • 青色申告特別控除(65万円または10万円)
  • 赤字の繰越控除(最大3年間の赤字繰越)
  • 専従者給与の経費計上
  • 30万円未満の少額減価償却資産の一括経費計上

これらのメリットにより、税負担を軽減し、事業運営における財務管理が一層有利になります。

2. 青色申告承認申請書とは?

青色申告承認申請書は、税務署に提出することで、青色申告を行うための承認を得るための書類です。

この申請書を提出しない限り、青色申告を行うことができず、青色申告特有の税制優遇を受けることができません。

a. 提出期限

青色申告承認申請書の提出には期限があり、この期限を守らないと、その年の青色申告を行うことができなくなります。具体的な提出期限は以下の通りです。

  • 新規開業の場合: 開業日から2か月以内に提出。
  • すでに事業を行っている場合: 青色申告を希望する年度の3月15日までに提出。

たとえば、2024年1月に新たに事業を開始した場合、2024年3月までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年の確定申告で青色申告が可能になります。

すでに事業を行っている個人事業主の場合は、2024年分の青色申告を希望する場合、2024年3月15日までに提出する必要があります。

b. 提出方法

青色申告承認申請書は、税務署の窓口に直接提出するか、郵送、またはe-Taxを使ってオンラインで提出することが可能です。

税務署に提出する際には、申請書に必要事項を記入し、署名をして提出します。

  • 提出書類の入手: 青色申告承認申請書は、税務署のホームページからダウンロードするか、
  • 最寄りの税務署で入手できます。
  • e-Taxでの提出: e-Taxを利用する場合は、オンライン上で必要事項を記入し、電子申請が可能です。
  • 特に、日中忙しい個人事業主にとっては、オンライン提出が便利です。

3. 青色申告のメリット

青色申告には、通常の白色申告にはない数々のメリットがあり、節税効果を大きくするために非常に有効です。

以下は、青色申告の代表的なメリットです。

a. 青色申告特別控除(65万円または10万円)

青色申告を行うと、最大で65万円の特別控除を受けることができます。

この控除は、事業所得を大幅に減少させ、所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。

  • 65万円控除の条件: 複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を税務署に提出することが条件です。また、e-Taxを利用して申告を行う場合も65万円控除が適用されます。
  • 10万円控除: 簡易帳簿で記帳する場合や、事業規模が小さい場合には、10万円の控除が受けられます。

b. 赤字の繰越し(最大3年間)

青色申告を行うと、事業で赤字が発生した場合、その赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することができます。

これにより、翌年に利益が出ても、前年度の赤字を控除できるため、税金を抑えることが可能です。

  • : 2024年に赤字が100万円発生し、2025年に黒字が100万円だった場合、赤字を繰り越して2025年の所得と相殺することで、2025年の所得税をゼロにすることができます。

c. 専従者給与の経費計上

青色申告では、配偶者や家族が事業を手伝っている場合、その家族に支払う給与を専従者給与として経費に計上することができます。

これにより、所得を分散させることができ、結果として節税効果が期待できます。

  • 条件: 専従者給与を経費として計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、適正な金額の給与を支払うことが必要です。

d. 30万円未満の少額減価償却資産の一括経費計上

青色申告では、取得価額が30万円未満の資産について、通常の減価償却を行わず、購入した年度に一括して経費計上が可能です。

これにより、少額の設備投資をした際にも、すぐに経費として計上することができ、節税効果を高められます。

4. 青色申告を最大限に活用するためのポイント

青色申告を効果的に活用するためには、正確な帳簿管理と税務手続きが不可欠です。

以下のポイントを押さえて、青色申告のメリットを最大限に引き出しましょう。

a. 複式簿記の導入

青色申告では、複式簿記で正確な帳簿を作成することが求められます。

複式簿記は、取引を「借方」と「貸方」に分けて記帳する方法で、資産や負債、収益、費用を正確に把握することができます。

  • クラウド会計ソフトの活用: 複式簿記の記帳が難しい場合、クラウド会計ソフトを活用することで、日々の取引を簡単に記帳できるようになります。多くの会計ソフトは、青色申告に対応しており、自動で貸借対照表や損益計算書を作成してくれます。

b. 確定申告の準備を早めに行う

青色申告を行う場合、毎年の確定申告が必要です。特に青色申告特別控除を受けるためには、正確な帳簿をもとに損益計算書や貸借対照表を作成し、税務署に提出することが求められます。

準備は早めに行い、ミスなく申告できるようにしましょう。

c. 税理士への相談

青色申告にはメリットが多い一方、複式簿記の記帳や税務申告が複雑になることもあります。

税務処理に不安がある場合は、税理士に相談することで、正確な申告を行い、税務リスクを避けることができます。

  • 税務調査への対応: 青色申告を行っている場合、税務署から税務調査が入る可能性もあります。
  • 税理士に依頼することで、万一の調査にもスムーズに対応できます。

まとめ

青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行うことで、個人事業主は大きな税制優遇を享受できます。

特に、青色申告特別控除や赤字の繰越し、専従者給与の経費計上など、事業の成長と節税の両立をサポートする数々のメリットがあります。

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