確定申告 社会保険料控除を受けるには?
2023/09/13
確定申告で社会保険料控除を受けるには
社会保険料控除を受けた場合、所得税や住民税が安くなるメリットがあります。
また、一年間に支払った社会保険料を全額控除できます。
社会保険料控除は、年間に支払った社会保険料の全額を控除できるため、
忘れるとその分税金が高くなってしまいます。
社会保険料控除の対象は、自分の社会保険料だけではなく、
生計を同じくする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を自分が払ったという場合にも控除が受けられます。
例えば、親が代わりに子供の国民年金保険料を払えば、親が社会保険料控除を受けられるのです。
給与所得者は年末調整で社会保険料控除
確定申告が必要な個人事業主などは、確定申告する際に社会保険料控除を受けることができます。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、自分の厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は給与から天引きされており、年末調整で社会保険控除が適用されます。
社会保険料控除とは
国民年金保険料
国民年金保険料を払っている場合、日本年金機構から控除証明書が送られてきます。控除証明書を添付して確定申告すれば、社会保険料控除を受けられます。
厚生年金保険料
年の途中で退職した場合には、源泉徴収票を発行してもらい、これを提出して確定申告します。
国民健康保険料
国民健康保険料には控除証明書がありません。社会保険料控除を受ける場合には、年間に支払った金額を確定申告書に記入します。支払金額については、自治体から送られてくる納付額通知書などで確認します。
介護保険料
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、国民健康保険料に介護保険料分が含まれているので、国民健康保険料を控除すれば介護保険料も控除できます。
65歳以上の人の介護保険料は年金から天引きされていますが、
これについても社会保険料控除を受けられます。
介護保険料も控除証明書はないので、金額を記入するのみになります。
労災保険・雇用保険料
労災保険料は通常会社が全額負担しています。
一人親方や中小企業の役員などで労災保険に特別加入している人は、
自分で負担している労災保険料を控除できます。
年度の途中で退職した会社で払っていた雇用保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含まれています。
国民年金基金の掛け金
国民年金基金に加入して掛金を払っている場合、国民年金基金連合会から控除証明書が送られてきます。
これを添付すれば社会保険料控除の適用を受けられます。
厚生年金基金の掛け金
勤めている会社が厚生年金に加入していれば、厚生年金基金の掛金を負担しています。
厚生年金基金の掛金も社会保険料控除の対象です。
年度の途中で退職した場合には、源泉徴収票を添付して確定申告しましょう。
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