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青色事業専従者給与と事業専従者控除で節税対策

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青色事業専従者給与と事業専従者控除で節税対策

青色事業専従者給与と事業専従者控除で節税対策

2023/09/12

青色事業専従者給与とは


青色申告の個人事業者には、専従者給与という支出が認められています。

例えば、夫の事業を妻が手伝っている場合にお給料を出すことです。

原則、個人事業主が家族に支払う給料は経費計上はできません。

しかし、生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、

青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合、期限内に届出をするなど一定の条件を満せば、

支払う給与を必要経費として計上ができるのです。

これは青色申告をしている方のメリットの一つです。

もちろん、あまりに高額な給料を経費にしてしまうことはできません。

あらかじめ、対象者や仕事内容、青色事業専従者給与の金額を記載した届け出を税務署に提出する必要があります。

届け出て認められた金額であれば、対象者への支払額を青色事業専従者給与として全額経費にできます。

 

事業専従者控除とは

白色申告の事業専従者控除は配偶者であれば86万円の控除を受けられます。

また、その他の親族は一人あたり50万円と決められています。

青色申告の場合は、家族への給料を青色事業専従者給与として経費にできます。

しかし、白色申告は経費にすることはできません。

その代わりに一定額を所得金額から控除できます。これを事業専従者控除といいます。

 

事業専従者とは、白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や15歳以上(12月31日時点)の親族で、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人をいいます。こちらが要件となっていますので注意が必要です。例えば、妻が別の仕事を年間の半分以上している場合には対象外となります。

また、妥当性のある報酬とは、事業専従者控除を受ける者が実際に働いた期間や時間、仕事内容などに照らし合わせた金額をいいます。

 

支払う給与が高すぎると判断された場合には、

妥当性のある金額を超過した分の金額は必要経費と認められない場合があるので注意しましょう。

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