インボイス制度で個人事業主が取るべき対応
2023/09/07
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始する、
複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
軽減税率により複数の税率ができたとき、仕入税額控除に適格請求書(インボイス)などの保存が要件となる制度です。
仕入税額控除を受けるための新たな制度です。
インボイス制度の個人事業主への影響
インボイス制度の影響は個人事業主にも大きな影響を与えると予想されています。
インボイス制度が個人事業主に与える影響として考えられるものは、
・. 取引先が減る可能性が高くなる
免税事業者である個人事業主の場合、取引先に「適格請求書」の発行を頼まれても発行することができません。
取引先から課税事業者への登録や単価の減額を求められた場合、個人事業主側が応じなければ、取引するメリットがないとされ、契約を打ち切られてしまう可能性あります。
そのため、インボイス制度が導入されることで、個人事業主の取引先が減少してしまう事態も発生します。
・消費税納税の義務が発生する
課税事業者になった場合、例え基準期間と特定期間で売上1,000万円を超えていなくても消費税申告と納税、帳簿付けの義務が発生します。
そのため、益税分の利益低下や、帳簿付けなどで業務が増えることになります。
課税事業者になるには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成し、税務署に提出すればなることができます。
しかし、同時に消費税の納税義務が発生すること、また課税事業者になったのち2年間は納税事業者に戻れません。早めに検討をしておくようにしましょう。
・納税額の増加
たとえば、取引先が免税事業者の場合、取引先は適格請求書を発行できません。
仕入にかかった消費税は仕入税額控除の対象外となります。
そのため、インボイス制度導入前に比べ、免税事業者との取引ごとに納付税額が増加する可能性が出てきます。
インボイス制度で個人事業主が取るべき対応
①課税事業者になるかを検討する
取引先に免税事業者や消費者が多いのであれば、
インボイス制度導入後も免税事業者のままでいることに大きな問題はないと考えられます。
しかし、取引先に課税事業者が多い場合は、上述したように適格請求書を発行できない免税事業者との取引を避けることが予想されます。
現状と変わらず商取引を行うためには、インボイス制度の導入し、課税事業者にならなければなりません。
課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
また、課税事業者になっても、インボイス制度が導入される2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出する必要があります。
②新しい請求書のフォーマットを準備する
インボイス制度の内容に合わせた請求書のフォーマットを準備しておくと、
制度開始後の移行がスムーズに進みます。
新たなフォーマットには、適格請求書等保存方式に必須とされる要件を記載するように確認をしておきましょう。
③インボイス制度に対応した会計ソフトを準備する
会計ソフトを利用している方は、インボイス制度に対応したソフトであるか確認しておきましょう。
まとめ
インボイス制度は、個人事業主にとっても影響が大きいと予想されます。
インボイス制度について理解をしておくようにしましょう。また、会計ソフトの見直しなどは、早めに確認をしておくようにしましょう。
----------------------------------------------------------------------
東京ECビジネス会計事務所
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町17-2
兜町第6葉山ビル4階
個人せどり事業には記帳代行
個人せどり事業への融資のご相談
個人せどり事業の法人化支援
個人せどり事業にも税務相談を
プロの起業コンサルでせどり事業
個人せどり事業には記帳代行
個人せどり事業にも税務相談を
----------------------------------------------------------------------