法人成りしたら廃業届は必要?
2023/09/03
法人成りしたら廃業届が必要な場合
個人事業主が法人成りをした場合、基本的には個人事業は廃業します。
そして新たに法人としての事業を開始することとなります。
まず。廃止した年度分の個人事業としての確定申告が必要にななります。
更に、個人事業を廃止したことを税務署等に通知をする必要があります。
このような場合には、廃業届の提出が必要となります。
廃業届について
廃業届の提出に際しては、廃業日をいつにするかを考える必要があります。
廃業日を決めるために、法人の設立日など、合理的な日を自身で決めるようにしましょう。
個人事業を廃業した場合は、廃業した日から1か月以内に所轄税務署に提出することになっています。
また、廃業届には下記のようにいくつかの種類があり、どれを提出すれば良いか分からない場合には、税理士に相談をするのも良いでしょう。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
- 事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の廃止届出書
廃業のタイミング
廃業そのもののタイミングは12月31日の年末間近に行うのがおすすめです。
個人事業主に課せられる税金は1月1日から12月31日を対象に計算されるため、
年末に合わせて廃業すると区切りが良く集計するにも分かりやすいです。
また、年末に廃業するとより多くの経費を計上できるので、課税額の減額にもつながります。
廃業時には撤去費用など意外と多くの費用が発生するので、経費計上して可能な限り節税するためにも廃業のタイミングは年末がおすすめです。
廃業届を出さないデメリット
廃業届を正しく提出していなければ、必要以上に税金が課される可能性もあります。
廃業届を出さない限り税務署は事業を継続していると判断され、
それに対して課税されてしまうのです。
例えば廃業届を提出していないと、税務署から確定申告に関する案内が送付されます。
既に事業を行っていないにも関わらず確定申告の案内が来ますので、
誤った認識を持ってしまうかもしれません。
そのような書類が送られてくることによってトラブルになる可能性もあります。
また、そのような案内に対して対応をしなければ、
税務署から「案内を無視している」と判断される可能性があります。
最悪の場合は追徴課税の対象となるなど、より大きな問題になりかねません。
無視している状態が続くと、税務署からの税務調査が行われる可能性もあります。
廃業届を出していないことによる法律上の罰則はありません。
ただ、税制上の問題に発展する可能性もあります。
まとめ
法人成りから個人事業の廃業の手続きまで、かなり迷う処理も出てくる場合が多いです。
廃業届を出していないと、事業を継続しているとみなされ確定申告などが求められてしまいます。
また、確定申告の義務があるにも関わらず確定申告をしなければ、
無申告として扱われる可能性があります。
そうなると税務調査を受ける可能性が出てきます。
大きなトラブルにつながってしまいかねません。
廃業届を出さないからといって、罰則の適用はありません。
しかし、トラブルを回避するためにも、個人事業主としての活動を終える際には廃業届を提出し、
早めに専門の税理士に相談しておくのが良いでしょう。
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