国民年金を使って賢く節税しよう
2023/08/11
国民年金は社会保険料控除になる
所得税の計算には、所得金額から引かれる所得控除の中に、社会保険料控除があります。
この社会保険料控除の1つが国民年金の控除です。
確定申告漏れの場合には、節税ができませんので、
しっかり必要書類を準備して節税につなげましょう。
第2号被保険者(会社員等)と第3号被保険者(公務員等)は、多くの場合給与所得しかなく、
勤務先で所得税の源泉徴収と年末調整をされています。
そのため、普段はあまり国民年金と社会保険料控除のことを意識しないかもしれません。
しかし、副業や不動産投資をしている方は、確定申告をする必要があります。
必要書類を提出して申告を行わないと控除対象にはなりません。
申告が漏れていると、その分、税金の面で損をしてしまうことになるのです。
「還付申告」といって遡って所得税の還付を受けることも可能ですが、還付を受けられるのは所得があった年の翌年1月1日より5年間のみとなります。
確定申告を忘れ、さらに還付申告もしないと、本来支払わなくても良いはずの税金を支払ってしまうことになります。
申告方法
必要書類である控除証明書は、国民年金の場合、11月もしくは2月までに日本年金機構より送付されます。
もし期間内に届かない場合は、問い合わせをするなどして確認しておき、必ず保管をするようにしましょう。
また、国民年金の控除には、本人の国民年金の掛け金だけではなく、
生計を一つにしている配偶者や親族の掛け金を負担した場合も、
負担した人の社会保険料控除にすることができます。その分もしっかり保管しておくようにしましょう。
そして、確定申告をする必要があります。期限までに書類を作成し納税をすることが重要です。
国民年金の前納制度で節税する
平成26年の4月から、国民年金は2年分を前納できるようになりました。
また平成29年4月からは、これまでの口座振替に加え、新たにクレジットカード・現金納付でも、2年前納制度を利用できるようになっています。
この制度にもメリットとデメリットがあります。
1つ目のメリットは、国民年金の支払いが安く済むことです。
2つ目のメリットは、柔軟に社会保険料控除が使えることです。
2年前納した場合には、保険料を全額その年の社会保険料控除の対象として計算することができるので、
自営業などの人が所得の調整に使うこともできます。
また、2年目の前納分を翌年の社会保険料控除に繰り越すこともできます。
家族で最も税率が高い人が保険料を納付するのが節約効果が大きいです。
また、デメリットの1つ目は、前納した期間は減免が受けられないことです。
国民年金の保険料を前納した時点より収入がなくなった場合など、減免を受けられる事情ができても、
減免を申請することはできません。
2つ目のデメリットは、前納制度は口座振替しか対応していない点です。
通常、国民年金の納付方法には、口座振替の他、クレジットカード払い、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫・郵便局・コンビニエンスストアなどでの窓口払い、インターネット経由での電子納付があります。
毎月支払いをしなくてはいけない作業等もあり、
多くの人にとってはメリットよりメリットの方が大きいといえるでしょう。
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