領収書の宛名が「上様」は税務署に認められる?
2023/08/01
領収書の宛名が「上様」の場合
領収書の宛名が「上様」で良いのか、ダメなのか。
よく社内でも営業部門と経理部門の間などで話題になったりすることがあります。
少額の領収書であれば無効になることはなく、税務署でも認められます。
領収書に上様と書かれるようになった由来には諸説ありますが、主に2つの意味があるとされています。
1つは、相手の名前をそのまま呼ぶことを避けるためというものです。
江戸幕府で将軍が尊敬の意味を込めて上様と呼ばれていました。
お客様にも上様を使うようになったという説があります。
また、古くは中国で、「皇帝」を指す言葉だったとされます。
2つめは、上得意のお客様、を意味する「上客」を略したという説です。
領収書の宛名が「上様」でダメな場合
領収書の宛名は上様ではダメな場合もあります。
税務調査をクリアできないことがあるからです。
本来、領収書の宛名には会社名を記載しなければなりません。
上様はあくまでも会社名の代わりのような意味合いです。
会社名の記載が面倒な急いでいる時等には、上様で発行してもらうこともあるでしょう。
しかし、領収書としての効力は具体的に宛名が書かれたものに比べてやや劣ります。
領収書の上様が必ずしもダメというわけではありませんが、
特に金額が多額であった場合などは税務調査でマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。
そのため、基本的には領収書の宛名は上様ではなく会社名を入れることが望ましいです。
更に、同様の理由から、但し書きによく記載される「品代」もあまり好ましくありません。
内容の明細が記載されている方が印象が良いです。
社内規定で「上様」の使用を禁止してる場合
小売業等でよく見かけますが、
社内規定で「上様」の使用を禁止しているお店があります。
出来る限り社名を入れるようにと社内規定で定めている場合は、その規定に従いましょう。
これは、社内の内部統制的な観点から定められているものです。
税務上では認められるかもしれませんが、
社内のルールに則って処理をするようにしましょう。
まとめ
領収書の宛名で上様でお願いする場面も多々あるかと思いますが、
出来る限り社名や明細の記載をしてもらうようにすると良いでしょう。
特に、金額が大きいものは税務調査も厳しくなります。
宛名には必ず会社の正式名称を記載するようにしましょう。
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