個人型確定拠出年金(iDeCo)の節税で得する?
2023/07/31
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、公的年金にプラスして給付を受けることができる私的年金制度の一つです。
加入の申し込みから運用まで全て自分自身で行います。
これを、国民年金や厚生年金と組み合わせて、老後の資金を作りやすくするための制度です。
国が用意した制度で、税制面でのメリットがあります。
2017年からは20歳以上60歳未満のすべての人が加入できるようになりました。
自分で拠出額を設定し、用意された定期預金・投資信託等で運用し、
60歳以降に老齢給付金をもらうという流れです。
運用益は非課税で、受け取るときにも「退職所得控除」や「公的年金等控除」で節税できます。
中でも節税効果が高いのが、掛金の小規模企業共済等掛金控除です。
掛金の全額が所得控除になるというもので、この金額にかかる所得税(所得によって異なる)と、
住民税(一律10%)が0円になります。
全額が所得控除になるのは大きなメリットです。
たとえば医療費控除は10万円を超えた分しか控除されませんし、
生命保険料控除は上限があります。
iDeCoは少額でも高額でも、そのすべてが控除されるのです。
年末調整の方法(会社員・公務員の方)
給与所得者は職場の年末調整で手続きをします。
1.小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取る
国民年金基金連合会から「1年間にこれだけ払いました」という証明書がハガキで届きます。
2. 給与所得者の保険料控除申告書に記入する
11月頃に、職場で「給与所得者の保険料控除申告書」が届きます。申告書の右下、小規模企業共済掛金控除の中の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄に、iDeCoで支払った金額を書き込みます。
3. 申告書に払込証明書を添えて提出する
金額を記入した給与所得者の保険料控除申告書に、小規模企業共済等掛金払込証明書を添えて提出します。
これで払いすぎた所得税が年末調整で還ってきます。
翌年の住民税は、この所得控除が反映し、申告しなかった場合と比べ少し安くなるはずです。
確定申告(自営業・個人事業主の方)
自営業者・個人事業主、年末調整に書類が間に合わなかった会社員は、確定申告で所得控除の手続きをします。
1. 小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取る
会社員と同じく、1年間に支払った金額を証明するハガキを受け取って保管しておきます。
2. 確定申告書に書き込む
「確定申告書B・第一表」の小規模企業共済等掛金控除欄に金額を書き込み、さらに「確定申告書B・第二表」の小規模企業共済等掛金控除欄に「個人型確定拠出年金」の文字と、支払い金額を記入する。
(※会社員や公務員の場合は、「確定申告書A」を使用)
3. 確定申告書を税務署に提出
持参や郵送、e-Taxで確定申告書を提出すればOKです。
これから所得税を払う人はその分が控除された税額になり、
すでに所得税を払っている場合は過払い分が還付されます。
確定申告した所得控除は住民税にも反映されます。住民税も節税できるのがメリットです。
e-Taxで電子提出をする場合には、小規模企業共済等掛金控除の証明書は添付する必要がありません。
ただし5年間は保管する義務があるので、
求めがあったらすぐ証明書を提示できるようにしておきます。
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