寡婦控除とひとり親控除の違いは?
2023/07/27
寡婦控除とは?
寡婦控除とは、夫と死別または離別した場合で、
一定の要件に該当する時に受けることができる控除です。
寡婦控除は、以前は死別・離婚した人で子どもなどの扶養親族がいる人も対象でしたが、
ひとり親控除が創設されたことで、ひとり親控除の対象となる人は寡婦控除から外れることになりました。
「寡婦」の定義
- 夫と離婚した後、再婚せずに1人でいる方で、扶養親族がいてなおかつ
- 合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別した後、再婚せずに1人でいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
- 夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方
※「合計所得金額が500万円以下」とは、給与所得に限らず、事業所得や不動産所得など全ての所得の合計で判定します。
寡婦に該当した場合、27万円の所得控除を受けることができます。
ひとり親控除とは?
令和2年分から「ひとり親控除」が創設されました。
これに伴い男性の寡夫控除はひとり親控除に吸収される形でなくなっていますので注意しましょう。
「寡婦控除」「寡夫控除」と「ひとり親控除」の大きな違いは、婚姻の事実の有無にあります。
「寡婦控除」「寡夫控除」が婚姻後の、死別・離婚・生死不明等を原因とするのに対し、
「ひとり親控除」はシングルマザーのように婚姻の事実がなくても適用されます。
女性の場合「扶養親族」が生計を一にする子供であれば「ひとり親控除」、
それ以外であれば「寡婦控除」ととなります。
また、「ひとり親控除」は男女を問わないため、
男性でも要件に該当さえすれば控除を受けることができます。
シングルファーザーの場合には、控除額が従来の27万円から8万円アップされ35万円となっています。
寡婦控除」「寡夫控除」「ひとり親控除」には様々な適用要件があります。
そのため該当する要件をしっかり確認する事が重要です。
また、いずれの控除も「事実婚をしていれば適用できない」という点にも注意しましょう。
まとめ
サラリーマンの場合には、会社で年末調整をしてくれるので所得控除について申告する必要はありません。
しかし、年末調整を受けていない場合には、
自分で申告しなければ所得控除の適用を受けることはできません。
適用できる控除があるのに申告しないままでいると、
その分多く税金を支払ってしまうことになりますので、
不明点がある場合には、早めに税理士に相談しましょう。
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