従業員を雇ったときの手続き
2023/07/13
従業員を雇ったときの手続き
従業員を新たに雇ったときには下記のような様々な手続きが必要となります。
漏れなく提出をするようにしましょう。
厚生年金と健康保険の手続き
まず最初に行うべき手続きは社会保険の手続きです。
厚生年金保険と健康保険は従業員だけでなくその家族にも関係している重要な手続きとなります。
新しい保険証を渡せるようできるだけ早くに手続きを行うようにしましょう。
手続きを行う際は、原則として雇用から5日以内に
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成し、
事務センターに郵送するか年金事務所の窓口に持参するかのいずれかの方法で書類を提出します。
2018年3月からは、「マイナンバー」を記載することで年金番号や本人の住所などを記載する必要がなくなりました。
パートの場合は、労働時間と労働日数がフルタイム4分の3を超えると加入義務が発生します。
所得税の手続き
所得税の手続きに必要なのは「給与所得者の扶養申告等(異動)申告書」です。
副業を持っている従業員が他の会社で給与を受け取っている場合にはこの手続きは不要です。
転職者は前職で受け取った源泉徴収票が必要ですので、必ずもらうようにしましょう。
雇用保険の手続き
雇用保険の加入義務は、厚生年金保険や健康保険とは条件が異なっており、
1週間の所定労働時間が20時間に満たない人や学生の加入義務はありません。
入社手続きを行う人が加入対象となる人であれば、
原則として雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。
書類の作成には年金・健康保険の手続きと同様にマイナンバーの記載が必要です。
内容に不備があると、書類の再提出が必要になったり、もし加入手続きを行わなかった場合においては、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるので、忘れずに対応しましょう。
住民税の手続き
住民税には、個人で納付する「普通徴収」と企業が源泉徴収して納付する「特別徴収」という納付方法があります。
源泉徴収を行う会社は、従業員が住民登録している自治体に「給与所得者異動届出書」を提出します。
1月から5月までに前職を退職している人の住民税は、前職を退職するときに一括徴収されています。
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