経営セーフティ共済を節税に活用する
2023/07/11
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、
掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
取引先が倒産してしまった際に巻き込まれて連鎖倒産したり、
経営難になったりすることを防ぐことを目的とした制度です。
共済に加入することで貸付制度が受けられるようになるほか、
事業所得なら年間最大480万円が必要経費(法人の場合は損金)になるなど、
多くのメリットのある制度です。
経営セーフティ共済に加入済みで、新型コロナウイルス感染症の影響などで資金繰りが厳しいという時には、ぜひ活用を検討してください。
経営セーフティ共済のメリット
メリット1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
メリット2 掛金必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、節税効果があります。
メリット3 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻ります。40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。
注意すべき点は、40カ月を過ぎて掛金が全額返還されたときは、所得として計上しなくてはいけない点です。
こちらの制度は掛金が全額積立金となるので安心ですが、いったん経費計上したものは、約4年後には利益として戻ってくることになります。
経営セーフティ共済のデメリット
デメリット1 起業1年目では使用できない
まず、加入資格が継続して1年以上事業を行っている中小企業者であることが必要です。
デメリット2 12カ月未満は掛金全額の戻りはない
共済契約を解約した時には、掛金を12カ月以上納めていれば、
掛金総額の8割以上が戻ります。
また、40カ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(ただし、解約時に税金はかかります)。
つまり、12カ月未満は、掛け捨てになってしまうので、注意が必要です。
利益が多くでた年には利益を先送りできるため、メリットとデメリットを勘案の上、
上手に活用して節税につなげましょう。
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