少額減価償却資産の特例で節税しよう
2023/07/08
少額減価償却資産の特例とは
青色申告をする個人事業主が、減価償却資産のうち30万円未満の少額減価償却資産については、
購入した年度に一括して経費計上が出来る特例の事です。
青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、
10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。
白色申告者の場合、10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、
その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかなければならないのです。
また、従業員の数が常時1,000人以下でなければ、この特例は利用できないことになっています。
少額減価償却資産の対象
「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、新品・中古にかかわらず、
その取得価格が30万円未満の減価償却資産です。
機械や装置、工具、器具について、1台または1個ごと、あるいは1そろいごとに、
取得価格が30万円未満かどうかを判断します。
消費税については、税込みで会計処理をしている課税事業者は税込で、
税抜きで処理している事業者は税抜で判定をします。
消費税が免税されている事業者の場合には、
税込で30万円未満かどうかを判断することになっています。
少額減価償却資産の特例の上限
「少額減価償却資産の特例」は、事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額を全部を合わせて300万円までが対象となります。
事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割り、
その事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。
取得価格が10万円未満の償却資産の場合
「少額減価償却資産」と呼ばれ、取得価額全額を損金算入できます。
取得価格が20万円未満の償却資産の場合
「一括償却資産」と呼ばれ、これも特に対象者を限定せず、
事業年度ごとにその取得価額の全部または一部を3年間で均等に償却できます。
白色申告者にも適用が出来ます。
まとめ
青色申告個人事業者の場合、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費計上できます。
しかし、必ずしも一括で経費計上しなければならないというわけではありません。
少額減価償却資産を購入して、一括で経費計上してしまうのか、
固定資産として計上して、法定の耐用年数で減価償却していくのかは、
個人事業主が自分の判断で決めることができます。
たとえば、利益の多く出た年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、
その年度に支払う税金をできるだけ少なくしたいと考えるのであれば、
少額減価償却資産の特例を適用して一括で経費計上することを選択したほうが良いでしょう。
反対に、利益が少ない年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、
これ以上利益を減らしたくないと考えるのであれば、
固定資産として計上し通常の法定耐用年数で減価償却していく方法を選択することもできます。
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