確定申告を途中から青色申告に変更する場合
2023/07/05
青色申告への切り替え
例えば、今まで白色申告をしていた事業者が、
令和5年分から青色で確定申告をする場合は、
令和5年3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出することになります。
青色申告にすると税制面でのメリットが増えます。
しかし一方で、会計処理を簡易簿記から複式簿記で行る必要がでてきます。
簡易簿記とは
単式簿記とは、ひとつの勘定科目(項目)について、
その増減を記録・集計する方法です。
例えば、現金の残高がどのように増減したかを記録する「お小遣い帳」が簡易簿記のイメージです。
簡単に作成ができるのがメリットです。
複式簿記とは
複式簿記は、仕訳という形で記録・集計する方法のことです。
仕訳とは、取引の原因と結果という二面性に着目して、
二つ以上の勘定科目をセットとして記帳する方法です。
複式簿記では、この仕訳を記録していく「仕訳帳」と、仕訳で使用した勘定科目の増減を仕訳帳から拾い上げて記録する(転記と言います)「総勘定元帳」の2つの帳簿を使用します。会計ソフトを使用して作成をしていくことになります。
複式簿記で記録し、且つe-Taxで確定申告をすると、
所得から65万円を控除することができますが、
簡易簿記ですと、e-Taxで申告するかどうかにかかわらず、
10万円しか控除はできません。
また、複式簿記の場合は資産と負債の残高の管理が必要となります。
期初の1月1日時点の資産と負債の金額を会計ソフトへ登録することが必要になります。
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