本業と副業 事業所得と雑所得の区分
2023/07/04
事業所得と雑所得の区分
事業所得と雑所得の所得区分は「継続性」がポイントとなっています。
継続して報酬を得ていれば事業所得、継続性がないものは雑所得として扱います。
会社員が副業で報酬を得た場合、継続性があれば事業所得になります。
やっているのが専業主婦であろうと会社員であろうと、
事業所得と雑所得の区分は継続性になります。
イメージ的には、本格的にやっているのが事業所得、
たまたまやって収益が出たものが雑所得です。
雑所得とは
雑所得とは、公的年金やFX取引、その他の雑所得に大きく分けられます。
株や不動産売買による所得は譲渡所得ですが、FXによる収入は雑所得です。
これは、FX取引が継続性と安定性に欠ける点があるからです。
事業所得が雑所得に変更されてしまった場合
税務署の指導で事業所得であったものが、雑所得に変更されてしまうと、不利になる点があります。
- 青色申告が使えず、青色申告特別控除の65万円が使えない
- 給与所得との損益通算ができない
- 雑所得の経費の範囲が狭く、計上できる経費が減る
このような理由から、事業所得から雑所得に変更されると、
節税力が大幅に落ちてしまうことになります。
確定申告の必要性
サラリーマンが副業で副収入を得た場合、
所得が20万円以上ある場合には原則として確定申告が必要になります。
確定申告で副業の所得が加わると、所得税だけではなく、
住民税の税額も上がることに注意しましょう。
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