東京ECビジネス会計事務所

3つの生命保険料控除について

ご相談フォームはこちら

3つの生命保険料控除について

3つの生命保険料控除について

2023/07/01

生命保険料控除制度とは

 

生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを生命保険料控除といいます。

 

生命保険料

生命保険料控除は、支払った保険料に応じて控除額が決まります。

1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料で計算します。

平成24年の法改正により、保険をいつ契約したかによって控除できる対象や上限額が変わります。

平成23年12月末までに契約した保険は「旧制度」となり、

平成24年1月以降に契約した保険は「新制度」の対象となりますので注意してください。

 

介護医療保険料

疾病または身体の傷害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象です。

医療保険やがん保険、介護保険、就業不能保険などが該当します。

 

個人年金保険料

個人年金保険が対象です。

下記の場合に対象となります。

・年金の受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者

・保険料を10年以上にわたって定期的に支払う

・60歳になってから、10年以上の定期、もしくは終身で年金を受けとる

・「個人年金保険料税制適格特約」を付加している

・年金の受取人が被保険者と同一

上記を満たしている個人年金保険の契約となります。

 

保険料控除の計算方法

3つの保険料控除をすべて使うと、保険料にもよりますが、

3つそれぞれ4万円の控除の上限があるため、

最大で12万円の所得税の控除が可能となります。

しかし、一方で住民税は最大で7万円までしか控除がされませんので注意しましょう。

保険のリスクを考えず、控除金額目的のみで保険に加入するようなことをせず、

自身や家族への備えを第一に考えて検討をしましょう。

 

生命保険料控除の注意点

保険期間が5年未満の生命保険などの中には、

生命保険料控除の対象にならないものもあるので確認が必要です。

自分の入っている保険が控除の対象となるか、どの保険料控除に分類されるかは、

毎年秋頃に保険会社から送られてくる保険料控除の証明書に記載されています

この保険料控除の証明書は、年末調整や確定申告の際に必要になりますので、

しっかり保管しておきましょう。

----------------------------------------------------------------------
東京ECビジネス会計事務所
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町17-2
兜町第6葉山ビル4階

個人せどり事業には記帳代行

個人せどり事業への融資のご相談

個人せどり事業の法人化支援

個人せどり事業にも税務相談を

プロの起業コンサルでせどり事業


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。