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医療費控除で税金が戻ってくる?

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医療費控除で税金が戻ってくる?

医療費控除で税金が戻ってくる?

2023/06/26

医療費控除とは

 

医療費控除とは、所得税の対象となる所得から、

その年に支払った医療費を差し引くことが出来る制度です。

年末調整では受けられない制度となっています。

 

医療費控除を受けるためには、「確定申告書」と「医療費の明細書」の2つを作成して税務署に提出して申請をすることになります。

確定申告の義務がある個人事業主だけでなく、

サラリーマンでも、確定申告で医療費控除を申請することで納めた税金の一部を還付金として受け取れる場合もあります。本人または生計を一にする親族についても申告が出来ます。

 

総所得金額200万円以上の人の場合は、​医療費が10万円以上ないと控除ができないことになります。

この金額には生計を一にする家族の分も含められますので、

合算して10万円以上になるかを確認してみましょう。

 

計算方法

医療費控除額(最高200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)

⑴保険金などで補填される金額

⑵10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)

医療費控除の対象となる費用

治療を目的として医療行為に支払った費用が対象となります。

治療費以外にも入院費や入院中の食事代が対象となるほか、妊娠・出産にかかる定期健診や検査、入院、不妊治療費なども含まれます。

歯の治療には、保険適用外の高価な材料を使用する場合も含まれています。

入れ歯やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセン(セラミック)は一般的な歯科材料であるため、

医療費控除の対象となります。

また、インプラントは保険適用にはなりませんが、医療費控除の対象です。

歯列の矯正治療は、子供の嚙み合わせを矯正する目的で施術を受けた場合は医療費控除の対象となります

また、バスや電車などの公共交通機関を利用した医療機関や病院への交通費は医療費控除の対象となります

 

セルフメディケーション税制とは

平成29年から5年間の特例としてセルフメディケーション税制がスタートしました。

現在は延長され、令和8年12月31日まで適用とされています。

 

健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う個人が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用条件は以下とおりです。

  • その年に対象の医薬品を世帯合計で12,000円以上購入している
  • 予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組(その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行っている
  • 受診時の領収書や結果通知表を保存している
  • 所得税・住民税を納めている

また、レシートには対象医薬品に★印等でマークが記載されています。

 

医療器具・医薬品にかかった費用

医療用器具の購入やリース費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)は医療費として医療費控除の対象になります。

他には、医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなどの購入費用も対象となります。

 

おむつ代について

傷病によりおよそ6か月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要があると認められる場合のおむつ代(この場合、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)は、医療費控除の対象になります。

 

セルフメディケーション税制の対象にならないもの
美容整形・健康診断、人間ドック・近視や遠視のための眼鏡・補聴器等の購入代は対象外です。

他、サプリの購入代や予防接種の費用も対象外となっています。

 

還付について

確定申告から約1ヶ月〜1ヶ月半後に、指定銀行口座に振り込まれるか、

最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で受け取ることができます。

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