住民税はどのように計算されている?
2023/06/17
住民税とは
住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、
市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称です。
都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、
住民にその能力(担税力)に応じて負担をしているものです。
住民税が非課税になる場合
住民税が非課税になる場合には2つのパターンがあります。
所得割・均等割とも非課税
- 生活保護法の生活扶助を受けている
- 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下である
- 前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下である
※東京23区の場合、単身者は45万円以下、扶養家族がいる人は次の計算式で算定
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+31万円
所得割が非課税
- 単身者の場合、前年中の総所得金額等が45万円以下
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は定められた額以下
※東京23区の場合は、次の計算式で算定
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+42万円
住民税の計算方法
住民税は今年1月から12月の所得をもとに計算して、
来年6月から5月までの1年間支払うことになります。
住民税の納税額が決まると、会社員の場合は12で割って、
12分の1を毎月納税(会社が代理で納税)します。
年収から個人事業主であれば必要経費、
会社員であれば給与所得控除を引いて「所得」を求めます。
次に必要経費を差し引いた「所得」から、自身の状況に合わせた「所得控除」をおこない、
税金の対象となる「課税所得」を求めます。
所得控除には下記のようなものがあります。
所得控除
算出した「課税所得」に住民税の税率を掛けて「所得割」を算出をし、下記の税額控除をします。
税額控除
最後に均等割を加算して完了です。「均等割」とは、
所得の額にかかわらず均等の税額で課される、基本料金のようなものです。
例えば、東京都の場合には個人都民税の税額は1,500円、
個人区市町村民税の税額は3,500円となっています。
4~6月の給与で住民税が変わる?
社会保険には「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険」の4つがあります。
このうちの「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つは、4-6月の給与で決定する標準報酬月額を利用することから4-6月の給与額によっては同じ年収でも社会保険料が変わります。
この社会保険料で支払った金額は住民税の税金の対象となる「所得」から減額をすることができます。
つまり、4-6月の給与が低いほど、社会保険料を減らすことができます。
住民税の支払方法
住民税の支払い方法は2つの方法があります。
普通徴収
普通徴収とは、納税義務者が自身で住民税を納付する方法です。
個人事業主、アルバイトやパートタイマーなどのうち特別徴収が適用されない人が普通徴収で納税します。
毎年5~6月にかけて区市町村から納付書が届きます。
これに従って税金を納めます。4回に分けて納付できるようになっており、
それぞれの納期限は例年、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。
月末が土・日・祝日のときは次の平日が納期限になります。
納付書ではなく口座振替による納付も可能です。
また、QR決済等もできますので、ポイント付与が可能な決済方法を選ぶのも良いでしょう。
届いたらきちんと保管をしておきましょう。
特別徴収
特別徴収は、事業者(会社など)が従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。
所得税の源泉徴収などを受けている人が対象となります。
所得税の源泉徴収のように給与から天引きされています。
そのため、給料日に住民税が差し引かれることになります。
事業者は従業員から徴収した住民税額の総額を、
給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに支払わなければなりません。
住民税の額は普通徴収と同じく毎年6月に更新されます。
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