労働保険の年度更新はどうやるの?
2023/06/09
労働保険の年度更新とは
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険のことです。
労働者を1人でも雇う場合には、労働保険に加入する必要があります。
労働保険は概算で一年分を前払いしており、
翌年度に実額との差額を精算するかたちとなっています。
労働保険は毎年6月ころに更新します。
この作業を労働保険の年度更新といいます。
毎年5月ころに労働保険申告書が送られてきます。
基本的には所轄の労働基準監督署に提出しますが、
納付がある場合には銀行に提出する事もできます。
労働保険の申告書の作成
大きなステップは3つです。
①確定保険料算定基礎賃金集計表を作成する
こちらは送られてくる封筒に一緒に同封されていますが、
Excelで作成したい場合には、厚生労働省のホームページより取得が可能です。
源泉徴収簿・賃金台帳等、賃金が把握できるものを用意しておきましょう。
書き方は同封されている書き方の手引きに沿って入力します。
②確定保険料算定内訳の作成
確定保険料算定基礎賃金集計表の下段にある確定保険料算定内訳に、
前期と後期分を別々に計算して算出します。
こちらも、端数処理などの注意点が書き方の手引きに載っていますので、
間違いのないよう算出しましょう。
③申告書の記入
複写式の申告書の確定保険料算定内訳欄に、
確定保険料算定基礎賃金集計表の確定保険料算定内訳で
算出した数字を転記します。
今年度の概算保険料の算定内訳欄にも、労災保険料・雇用保険料の
算定基礎額を入力し、保険料額を計算して記入しましょう。
前年申告していた金額が、確定保険料より少なければ、
今年度分の概算保険料と合わせて差額を納付する必要があります。
納付書がセットになっていますので、納付額を記載して、
金融機関で納付をします。
労働保険の保険料の計算
申告書では、労災保険料と雇用保険料のそれぞれを計算します。
労災保険料は、アルバイト等を含めた全ての従業員の給与が対象です。
労災保険料は、全額事業主が負担します。
雇用保険料は、雇用保険の対象者の給与が対象です。
雇用保険料は事業主と労働者(被保険者)の両方が負担する形になっており、
事業の種類によって保険料率とそれぞれの負担割合が定められています。
労働保険料は、労働者に1年間で支払う賃金総額に保険料率をかけて算出します。
労災保険の保険料率は事業の種類により1,000分の2.5から1,000分の88に分かれており、
危険度の高い業種ほど高くなっています。
労働保険料の申告・納付
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、
1年ごとに計算します。加入した年の労働保険料は加入時に納付しますが、
翌年度以降の労働保険料は毎年申告・納付する必要があります。
労働保険料は賃金総額によって変わりますので、年度末にならないと確定しません。
納付する保険料はあくまでも概算の金額ですので、
年度末に保険料が確定した後、精算する手続きが必要です。
前年度の保険料を精算し、今年度の概算保険料を納付するための手続きが、労働保険の年度更新です。
労働保険に加入している限り、毎年更新手続きが必要となってきます。
労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までとなっています。
期限までに年度更新の手続きを行わなかった場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、確定保険料に対し10%の追徴金も合わせて事業主に請求します。
概算保険料に対する追徴金はありません。
労働保険の年度更新は、インターネットを利用して電子申請することも可能です。
忘れずに、申告手続きをするようにしましょう。
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